ブログ
しれっとプラチナも・・・
こんにちは「買取さくらの木」です。昨日の忙しさが嘘のように、今日はまったりで、査定2分雑談10分という状態です。今日お買取りさせて頂きました、写真の下にある指輪ですが、プラチナと金で出来たコンビの指輪です。少し前まではこのプラチナが残念な存在とされていました。「全部金ならもっと金額良かったよねぇ~」と何千回聞いた事か。けど最近そうでもないんです。金と比べてしまうと可哀想ですが、プラチナも上がってます。調べてみたら去年9月より2,000円も上がってます。プラチナはあまり変化がなく残念と言われてきましたが、4月から徐々に上がり7月をピークに高値で踏ん張っている状態です。プラチナ製品をお持ちのお客様にもチャンス到来!この機会にご検討下さい。
大事に保管してたのにベタベタ
こんにちは「買取さくらの木」です。もう何週も連続で土曜日は忙しい日となっています。予約の電話をして下さるお客様が多く、あまり待ち時間も無く進み非常に助かっています。有難う御座います。写真はルイ・ヴィトンの大き目な財布2つとキーケースです。もう10年以上使っていなかったとの事で、お買取りさせて頂きました。その10年の間に財布は2つとも中がベタベタになっていました。よくあるパターンですが、日本の高温多湿の気候だと、内側が湿気を吸って加水分解を起こし、ベタベタになります。もう使わないルイ・ヴィトンはそうなる前に、早目に売却を検討して下さい。ベタベタになると買取金額に影響が出ます。サイフもスマホ決済やカード決済が進んでいますので、コンパクトな物の方が重宝されて来ている感じがします。中古品の売れ行きも伸び悩み傾向で、そうなると安くなっていく=買取も安くなっていく傾向になると思われます。
お盆帰省で子供・孫がもらって困る物
お盆シーズンに帰省した子供さんや、その奥様・旦那様、お孫さんがもらって困る物・嬉しい物を私見で発表!まずは困る物から。1位は断トツで「おさがりのアクセサリー」。理由はデザインが古い、サイズが合わない等です。もらってすぐに売りに来る方、あげようとして断られて売りに来る方が非常に多い。2位は「○○コレクション」。理由は自分の趣味ではない、置き場所に困る等です。いらないとは言い辛くて、困って相談に来る方が多いです。3位は「商品券」。理由は使える店が分からない、レジ精算の時に面倒そう等です。スマホでピコンとやって終わる時代ですから、煩わしい様です。嬉しい物は現金と、一緒に買い物に行って好きな物を買ってもらう事だそうです。現金なら好きな物が買える。好きな物を買ってもらえるなら、お婆ちゃんに買ってもらった・お爺ちゃんに買ってもらった物で、思い出にもなるし大切にしたいと言う事です。折角あげるならそんな風に思われたいですね。買取さくらの木では、貴金属アクセサリー・商品券(一部取扱い不可)・○○コレクション(取扱いが無い物もあり)もお買取りさせて頂きます。是非1度ご相談下さい。ご来店前にご予約がお勧めです!
40%UPチラシ店の普段の買取率
以前にも「30%UPイベントの仕組み」というブログを書きましたが、今回はそれを見てご来店されたお客様からド直球な質問が来ました。「他店の40%UPチラシを見たけど、普段の買取金額安いって事でしょ?買取率って何%?手数料何%ってこと?」。はいはい、早速計算してみました。例えば我々買取店が買った金を売る先、金地金業者さんに10万で売れる物で計算します。条件として赤字にならない、つまり買取店が金地金業者に売却する10万円を、そのままお客様に支払う事をMAXとしてお話します。そしてイベントの最中だけ普段の買取金額を下げる等の、悪どい手段を使わなかった場合に限ってです。つまり普段の買取率に対して40%UPイベントをしている店の普段の買取率は何%かです。本当に40%UPのイベントをやってるお店の買取率は71.4%以下、手数料は28.6%以上という結果になります。図に説明書きがあるので、よく見て下さい。折込チラシに莫大な経費を掛けて利益0のイベントってやると思いますか?テレビCMやチラシ代まで回収出来ないと店は潰れます。仮にそのイベント期間利益0円でやったとして、テレビCM・折込チラシの費用は払わないといけない。しわ寄せは普段の営業に来てしまいます。40%UPイベントはどんなに頑張っても元値は71,429円。当店買取さくらの木はイベント無しで約89,000円(7/17相場)。「40%UPの店より何もしてないこの店の方が高いんですけど、どういう事ですか?」とよく聞かれますが、「そういう事です。」としか言いようがありません(笑)
無法地帯の「買取広告」にメス
消費者庁から注意を受けても直らない業者は、新聞折込チラシ等を使い嘘イベントを継続していたりする業者もいます。充分ご注意下さい。
景表法上問題表現を消費者庁が例示
昨年4月に景品表示法の運用基準の改定により、買取りが同法の規制対象になることが明確化された。これを受け消費者庁は4月30日、「買取サービスに関する実態調査報告書」を公表。景品表示法違反にあたる恐れがある具体例を示し、買取事業者に対して注意喚起を図る。
消費者庁では買取事業者50社の広告を収集し、問題となる表記がないかを調査。併せて消費者へのアンケートを行い、買取事業者14社及び関連団体2団体へのヒアリング調査を行った。
買取事業者の広告表示を収集したところ、(1)「買取参考価格・買取実績価格」、(2)「買取価格アップ」、(3)「買取価格保証」、(4)「何でも買取り」、(5)「どこよりも高く買取り」の5類型の表示が多数みられたという。問題となる具体例を表にまとめたので参考にしてほしい。
また、消費者調査を行ったところ、店頭買取を利用したきっかけについて、「広告から受ける印象」と回答した割合が49.7%を占め、買取店の広告が依頼先選びにおいて大きな影響を与えていることが分かった。特に「買取価格アップ」や「何でも買取り」といった表示の訴求力が強い(グラフ参照)。約半数の消費者が、「実際の買取価格または査定価格が表示から予想した価格を下回った」または、「表示通りに買い取ってもらえなかった」と認識しており、広告表示と実際の内容に乖離があり、改善する必要がありそうだ。
買取サービスに関する表示が、実際のものまたは事実に相違して競争事業者のものより著しく優良または有利であると消費者に誤認される場合には、「優良誤認表示」または「有利誤認表示」として景品表示法上問題となる。